日本の弁護士は、司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士の職務を行うことができるが、公認会計士、土地家屋調査士の業務については行うことができない。弁理士、税理士については、弁護士法上、当然にこれらの職務を行うことができる(弁護士法3条2項)。司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士の職務について弁護士がこれらを行うには、弁護士としての職務に付随していなければならないかどうかについては議論がある(司法書士について後述)。
また、弁護士となる資格を有する者は、その資格をもって弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、海事補佐人の資格登録をすることができるが、司法書士や海事代理士の資格は、弁護士であることを理由として登録をすることはできない(なお、「弁護士となる資格を有する者」とは、司法試験合格のみでは足らず、司法修習を修了した者を指す。弁護士法4条)。
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なお、埼玉司法書士会と弁護士との間で職域が争われた事件(埼玉司法書士会職域訴訟)で、裁判所は、登記の代理(司法書士の独占業務)は弁護士の職務である一般法律事務に当たるため、そもそも弁護士の本来業務であるとして、弁護士業務に付随しなければ登記の代理は出来ないとの司法書士会の主張を退けた。